千葉県浦安市高洲地区
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定休日 | なし ※土曜・日曜・祝日も対応 |
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■配偶者ビザとは?
配偶者ビザは、日本の在留資格の中でも比較的「許可されやすい部類」に入ります。理由は、婚姻という家族関係が日本の法律で強く保護されているためです。婚姻が真実であり、同居して生活を共にしていることが確認できれば、審査のハードルは他の在留資格より低めです。さらに、安定した収入があり、税金・社会保険の納付状況が整っている場合、入管は生活基盤が安定していると判断しやすく、許可の可能性は高まります。提出書類が揃い、婚姻の経緯や生活状況を丁寧に説明できれば、総合的に見て「許可の見込みは十分ある」と言えます。
■でも実は難しい在留資格・・
一方で、配偶者ビザは「簡単そうに見えて実は難しい」典型的な在留資格でもあります。入管は偽装結婚を非常に警戒しているため、結婚の信ぴょう性を証明するための書類や説明が細かく求められます。交際の経緯、出会いの背景、同居の実態、生活費の負担割合、家族との関係など、書類だけでは伝わりにくい部分を文章で補う必要があります。
また、入管の審査基準は公開されておらず、担当官によって求められる追加資料が変わることもあります。書類の不備や説明不足があると、簡単に「不許可」になるケースも珍しくありません。自分で申請する場合、入管の意図を読み取りながら書類を組み立てる“実務的なコツ”が必要で、初めての人には難易度が高いのが現実です。
特に気を付けなければならないことは、「婚姻の信ぴょう性」と「生計維持能力」です。
「結婚の信ぴょう性」については、どのぐらいの期間にどのような交際を経て結婚し、現に同居して家庭生活を営んでいるか等が審査されます。交際歴が短い(例:2か月未満)、年齢差が10歳以上ある、会った回数が2回以下、結婚後別居している等の状況がありますと、審査は非常に厳しいものになります。
「生計維持能力」については、日本で生活していくだけの収入があるかどうかがチェックされます。高収入である必要はありませんが、収入と支出のバランスが取れているかどうかは重要です。
■専門家のサポートが必要
配偶者ビザでは、法律上の婚姻関係だけでなく、夫婦としての実体があるか、日本で安定して生活できるか、提出書類に矛盾がないかが確認されます。
出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」の申請案内でも、日本人配偶者の戸籍謄本、外国機関発行の結婚証明書、滞在費用を証明する資料、身元保証書、住民票、質問書、夫婦間の交流が確認できる資料などが提出資料として示されています。
つまり、配偶者ビザでは「結婚しているか」だけでなく、「本当に夫婦として生活していく関係か」「日本で生活できる基盤があるか」を資料により説明する必要があります。
こうした事情を踏まえると、行政書士に依頼するメリットは大きいです。専門の行政書士は入管の審査傾向を把握しており、あなたのケースで「どこが強みで、どこが弱点か」を具体的に分析できます。交際の経緯書や理由書の作成、必要書類の整理、入管への事前相談、追加資料への対応など、面倒な部分をすべて任せられるため、精神的な負担も大幅に減ります。特に、初めての申請・収入や同居状況に不安がある・過去に在留資格でトラブルがあった、という場合は専門家のサポートが許可率を高める大きな要因になります。
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