■家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザは、日本にいる外国人の扶養家族が、日本で一緒に暮らすための在留資格です。
観光用の短期滞在とは違い、生活の拠点を日本に置く前提の制度です。
扶養者(あなた)が適格な在留資格を持ち、安定した収入・生活基盤がある場合は、家族滞在は比較的許可が出やすい在留資格です。
家族滞在の対象は「配偶者または子」であり、親・兄弟は対象外です。扶養者の在留資格は、技術・人文知識・国際業務、研究、教育、経営・管理、高度専門職、留学など多くの長期在留資格が該当します 。
■審査のポイント
審査で重視されるポイントは次の3つです。
① 家族関係が公的書類で明確に証明できること(婚姻証明書・出生証明書など)
② 扶養者の収入が家族を支えるのに十分であること
③ 扶養者の在留資格が家族帯同を認めていること(特定技能1号・技能実習は不可)
これらが揃っていれば、審査期間は通常1〜3か月で、許可の可能性は十分にあります 。
許可の可能性は高い一方で、自分で申請すると難しく感じるポイントが多いのも事実です。入管は書類の整合性を非常に重視し、少しの不一致でも追加資料や審査遅延につながります。
難しく感じる主な理由は次のとおりです:
・提出書類が多く、状況に応じて必要書類が変わる
課税証明書・納税証明書・在職証明書・預金残高証明・婚姻証明書・出生証明書など、個別事情で追加資料を求められることがある
・収入証明の扱いが複雑
転職直後や課税証明書が取れない場合、代替資料(給与明細・雇用契約書・預金資料)で説明する必要がある
・家族関係の実体を示す証拠が必要な場合がある
写真・送金記録・連絡履歴など、偽装婚姻でないことを示す資料が求められるケースもある
・書類の整合性チェックが厳しい
氏名表記の揺れ、日付の不一致、翻訳の不備などは審査遅延の典型例
・不許可になった場合の再申請は難易度が上がる
不許可理由を正確に読み取り、補正資料を揃える必要があるため、専門知識が求められる
こうした理由から、書類を揃えるだけでも時間がかかり、入管の追加要求にも迅速に対応する必要があります。
■専門家によるサポート
家族滞在は「許可されやすいが、書類の整合性が重要」という典型的な入管手続のため、行政書士に依頼するメリットは大きいです。
行政書士に依頼すると、次のような点で安心できます。
・必要書類の選定・不足資料の補完をプロが判断
・収入・扶養能力の説明を最適化してくれる(課税証明が取れない場合の代替資料など)
・婚姻・親子関係の実体証明を適切に整理してくれる
・入管の追加資料要求に迅速に対応してくれる
・不許可リスクを事前にチェックし、回避策を提示してくれる
「自分でできるかもしれないけれど、確実に通したい」「仕事が忙しくて書類準備に時間をかけられない」という場合は、依頼する価値は十分あります。