経営・管理ビザとは?

経営者の在留資格

■経営・管理ビザとは?
 
経営・管理ビザとは、日本で“事業を経営する人・管理する人”のための在留資格です。  
入管の公式定義では、貿易その他の事業の経営、またはその管理に従事する活動が対象とされています 。
要件を正しく満たせば許可の可能性は十分にあります。ただし、2025年10月の大改正によりハードルは大幅に上がりました。特に以下の5点が許可の鍵です。
 
・資本金3,000万円以上(旧基準500万円 → 3,000万円へ引き上げ)
・常勤従業員1名以上の雇用(日本人・永住者等)
・日本語能力 JLPT N2(申請者または従業員)
・経営経験3年以上 または 修士・博士・専門職学位
・事業計画書の専門家確認(中小企業診断士・税理士・公認会計士)
 
これらを揃えられるのであれば、入管が求める「実体ある事業」「継続性のある経営」を示せるため、許可の可能性は高まります。
特に、事業所の確保(独立したオフィス)と資本金の実在性(見せ金NG)は審査で非常に重視されます。
 
■でも自分で取るのは難しそう
 
実際には、自力での申請はかなり難易度が高いです。理由は次の通りです。
 
・要件が多く、どれも「専門的な証明」が必要
・資本金3,000万円の出所証明(送金記録・贈与契約書など)
・常勤従業員の雇用契約・労働条件通知書・雇用保険加入
・経営経験の証明(在職証明書・職務内容の詳細)
・日本語能力証明(JLPT N2など)
・専門家による事業計画の「実現性評価」
 
どれか一つでも不備があると、審査が大幅に遅延したり、不許可になると入管自身が警告しています。
 
・事業計画書は「専門家確認」が必須
2025年改正で、申請者が自分で作った事業計画書だけでは受理されません。
中小企業診断士・税理士・公認会計士の確認が必須となり、内容も市場分析・収益予測・運営体制など高度なものが求められます。
 
・事業所の要件が厳しい
バーチャルオフィスや共有デスクはほぼ不可。
「独立した事業所」「事業実態の証明」が必要で、契約書・写真・設備説明など細かい資料を求められます。
 
・入管の追加資料要求が多い
入管は審査中に「本ページ記載外の資料を求める場合もある」と明記しており、経験者でないと対応が難しいです。
 
■行政書士によるワンストップ対応
 
経営・管理ビザは行政書士に依頼する価値が非常に高い在留資格です。
 
<行政書士に依頼するメリット>
 
・事業計画書の専門家確認をワンストップで依頼できる
・資本金の出所証明・事業所の要件など、落とし穴を事前に回避できる
・入管の追加資料要求にプロが対応してくれる
・不許可事例を熟知しており、審査官が見るポイントを押さえている
 

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お知らせ・新着情報

2026/08/06
入国管理局申請取次者の資格を取得いたしました。
 
2026/04/30
ホームページを公開いたしました。
2026/04/15
「ともいちろう行政書士事務所」を登録・開業いたしました。

ともいちろう行政書士事務所

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千葉県浦安市高洲地区

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