技術・人文知識・国際業務とは?

専門的な知識・技術

■技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)とは?

技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)は、専門的な知識・技術を持つ外国人が日本の企業で働くための在留資格です。いわゆる「ホワイトカラー職種」に該当する仕事に従事できます。

日本で働く外国人が最も多く取得している就労ビザで、学歴(大学卒・専門学校卒)または実務経験が業務内容と一致していれば許可の可能性は高いとされています。

特に、ITエンジニア・機械設計・経理・人事・マーケティング・通訳翻訳など、専門性が明確な職種は審査が通りやすい傾向があります。

2026年の最新ルールでも、専攻と仕事内容が論理的に結びついている場合は許可されやすいと明記されています。例えば、情報工学を学んだ人がシステムエンジニアになる、経済学を学んだ人が経理や企画に就く、といったケースです。

また、給与が日本人と同等以上であれば評価が上がり、企業の規模(カテゴリ1・2)によっては提出書類も少なく、審査も比較的スムーズです。

 

■2026年の審査強化により自力申請は難易度が高い

 

難易度が高い最大の理由は、提出書類の多さと審査基準の厳格化です。
2026年4月15日以降、特に以下の点が強化されています。

 

・日本語能力要件(CEFR B2=JLPT N2相当)  
 →翻訳・通訳、ホテルフロントなど「対人業務」に従事する場合は必須となります。

・学歴と仕事内容の関連性の厳格化  
 →専攻内容と業務内容の整合性が弱いと不許可になりやすいです。

・企業カテゴリ3・4(中小企業・新設企業)は提出書類が大幅増  
 →企業規模によって、決算書、源泉徴収関係書類、代表者の申告書などが追加されます。

・入管が追加資料を求めるケースが増加  
 →書類の不備があると審査が遅延し、最悪の場合は不許可となります。

 

さらに、申請書類は細かい記載ミスでも差し戻しになり、外国語書類には日本語訳が必須。入管は審査基準を公開していないため、どこを補強すべきか自力で判断するのは非常に難しいのが現実です。

 

■行政書士ができること

行政書士に依頼するメリットは明確で、許可率が上がることです。専門家は過去の事例を踏まえて、入管が重視するポイントを押さえた書類作成を行います。

 

・業務内容と学歴・職歴の「関連性」を論理的に説明

・不許可になりやすいポイントを事前に補強

・書類の整合性チェック(企業書類・本人書類)

・申請取次行政書士なら入管への出頭を代行

・追加資料の要求にも専門的に対応

 

特に2026年の審査強化後は、専門家を入れたほうが圧倒的に安全というのが実務の共通認識です。

 

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2026/08/06
入国管理局申請取次者の資格を取得いたしました。
 
2026/04/30
ホームページを公開いたしました。
2026/04/15
「ともいちろう行政書士事務所」を登録・開業いたしました。

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