■特定技能ビザとは?
特定技能ビザとは、日本国内の深刻な人手不足の分野で“即戦力として働ける外国人”を受け入れるために2019年に創設された在留資格です。
技能実習のような「研修」ではなく、実際に働くことを前提とした就労資格であり、2026年時点で制度は大きく拡大・改正が続いています。
特定技能ビザは、他の就労ビザと比べて「要件が明確」で、試験合格・雇用契約・支援体制が整っていれば許可が期待できます。
特に特定技能1号は、技能試験合格+日本語試験(JLPT N4/JFT-Basic)が基本要件で、技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除となる分野もあります 。
また、対象分野は2026年時点で16分野(介護・外食・建設・農業・自動車整備・鉄道・自動車運送業など)に拡大しており、深刻な人手不足を背景に受入れ枠も広がっています 。
さらに、受入企業側の要件も比較的明確で、
・日本人と同等以上の報酬
・社会保険加入
・労働法令の遵守
・分野別協議会への加入
などを満たしていれば、審査は通りやすい傾向があります 。
制度自体が「人材確保」を目的としているため、要件を満たす外国人と適正な企業であれば、許可は十分に狙える在留資格です。
■でも自分で取るのは難しそう
特定技能は「要件が明確」な反面、書類量と分野別ルールが非常に複雑で、自力申請は難易度が高いと言われています。
難しい理由
・分野ごとに提出書類・ルールが異なる
例:建設分野はCCUS登録書類が必須、外食業はN3が追加要件など
・支援計画(1号)の作成が複雑
住居確保、生活オリエンテーション、定期面談など、法令で細かく定められている
・入管が追加資料を求めるケースが多い
特に建設・外食・飲食料品製造などは追加資料が頻繁に発生する
・制度改正が多く、最新情報を追う必要がある
2026年だけでも複数分野で基準改正・申請停止措置が発表されている(例:外食業の新規申請停止)
・企業側の法令違反があると即不許可
社会保険未加入、残業代不払いなどは不許可事例として多い
さらに、特定技能2号は1号より書類が多く、技能試験・実務経験証明・分野別書類などの整合性が厳しくチェックされます 。
制度は毎年改正されており、最新の運用要領・分野別要領を読み解く必要があるため、外国人本人や企業が自力で申請するのは負担が大きいのが現実です。
■ 行政書士の出番
特定技能は、行政書士に依頼するメリットが非常に大きい在留資格です。
行政書士に依頼するメリット
・許可率が上がる
分野別ルール・最新改正・不許可事例を踏まえて書類を作成するため、整合性の高い申請ができる
・支援計画(1号)の作成を任せられる
法令で定められた支援項目を漏れなく作成
・入管への出頭を代行(申請取次)
外国人本人や企業担当者が入管へ行く必要がなくなる
・追加資料対応を任せられる
入管からの追加資料要求は頻繁に発生するが、行政書士が対応
・制度改正への対応が早い
外食業の申請停止など、最新情報を踏まえて最適な申請ルートを提案
相応の費用はかかりますが、不許可になった場合の損失(採用計画の遅延・再申請の負担)を考えると、費用対効果は高いと言えます。