帰化許可後の手続き

帰化許可後にやること

■多岐にわたる手続き

 

1. まずやるべきこと

 

(1) 戸籍の作成・帰化届の提出

帰化が許可された後は、公布から1か月以内に市区町村役場で戸籍を作成する必要があります。

帰化届の提出が必要で、15歳未満の場合は親権者や未成年後見人が手続きを行います。

日本人配偶者がいる場合は夫婦で届出を行い、既婚者の場合の記載例も文書に記載されています。

戸籍謄本や住民票の取得、日本のパスポート申請、運転免許証の名義変更なども必要です。

 

(2) 在留カード等の返納

帰化後は、公布から14日以内に在留カードや特別永住者証明書などを出入国在留管理局へ返納する必要があります。

返納には「帰化者の身分証明書」のコピーと在留カード等が必要です。

返納方法は、直接持参または郵送(封筒に「在留カード等返納」と明記し、簡易書留等で送付)となります。

期限内に手続きをしない場合、過料や罰金の対象となることがあります。

 

2. 帰化届の記載例を参考に

 

夫婦の一方が日本人で他方が帰化した場合、帰化した方が日本人妻の戸籍に入籍するケースや、新戸籍を編成するケースの記載例が示されています。

外国人夫婦の場合、両方が帰化した場合と片方のみ帰化した場合の記載例も掲載されています。

 

3. その他の名義変更手続き

 

帰化後は、以下のような各種名義変更も必要です。 

・賃貸借契約

・水道・光熱費契約

・携帯電話契約

・銀行口座

・クレジットカード

・会社の登記簿

・不動産登記

 

4. 注意事項

 

・帰化者の身分証明書には、帰化事項や戸籍に記載すべき身分事項が記載されています。

・手続きの遅延や不備があると、法的な罰則が科される場合があります。

 

■まとめ

 

帰化許可後は、戸籍の作成・帰化届の提出、在留カード等の返納、日本のパスポートや運転免許証の名義変更、各種契約の名義変更など、多岐にわたる手続きが必要です。各手続きには必要書類や期限があるため、速やかに対応することが重要です。具体的な記載例や返納方法も文書に記載されているため、参考にしながら進めてください。

 
 
 

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